2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
そして、その構成員というのは、刑事法の研究者であり、法曹三者であり、あるいは被害者支援団体関係者等から成るそういう検討会を開いた。そして、それを受けて法制審議会において、一昨年の十月ですか、二十七年の十月から二十八年、去年の九月、答申をいただくまでの間、法制審に諮問を行って、それから答申をいただいた。
もっとも、近年の性犯罪の実情等に鑑みまして、性犯罪被害者やその支援団体関係者等からのヒアリング等をこれまで実施してまいりました。
もっとも、近年の性犯罪の実情等に鑑みまして、性犯罪被害者やその支援団体関係者等からのヒアリング等を行ったところ、現在の実情といたしましては、犯罪被害によって肉体的、精神的に多大な被害を負った被害者にとっては、告訴するか否かの選択が迫られているように感じられたり、また、告訴したことにより被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるなど、親告罪であることによりかえって被害者に精神的な負担を
もっとも、性犯罪被害者やその支援団体関係者等からのヒアリング等を踏まえて検討いたしました結果、現在の実情としては、犯罪被害によって肉体的、精神的に多大な被害を負った被害者にとりましては、告訴するか否かの選択が迫られているように感じられたり、告訴をしたことによって被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるといったようなことなど、親告罪であることによりかえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが
ここで言うその地位を利用してというのは、補助金の交付などの職務権限を有する公務員等が、地方公共団体、関係団体、関係者等に対し、その権限に基づき影響力を利用することとされていますね。少なくとも、私は、そういう誤解を受けるようなことを選挙の数カ月前にやるべきではないと思います。 もう一つ伺います。 形式的なこととあわせて、私は、政務官が発言されている内容が非常に問題だと思うんですね。
法務省においては、昨年十月に、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成る性犯罪の罰則に関する検討会を発足させ、これまでに十一回の会議を開催して、性犯罪の構成要件の在り方や、非親告罪化の是非などの論点について検討を行っているところです。 性犯罪被害者の保護、支援については、関係省庁等と連携しつつ、性犯罪被害者の方々の心情に寄り添って取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま法務省におきまして、昨年十月でございますが、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成ります性犯罪の罰則に関する検討会を発足をさせ、九回の会議を既に実施しているところでございます。
お尋ねの指定の基準についてでございますけれども、今後、学識経験者や地方公共団体関係者等から成る検討会を立ち上げまして検討することとしておりまして、できる限り具体的、明確なものとなるように検討を進めてまいりたいと考えております。
具体的な指定基準につきましては、今後、学識経験者や地方公共団体関係者等から成る検討会を立ち上げまして、検討することとしているところでございます。
一 花き産業及び花きの文化の振興に向けた取組については、国、地方公共団体、関係者等が緊密に連携し、一体となって進めることができるよう、法第四条に基づく振興計画が全ての都道府県において定められるよう促すとともに、市町村においても、法の趣旨を踏まえ、都道府県の振興計画に即して花き振興に積極的に取り組むことができるよう、必要な措置を講ずること。
記 一 花き産業及び花きの文化の振興に向けた取組については、国、地方公共団体、関係者等が緊密に連携し、一体となって進めることができるよう、法第四条に基づく振興計画が全ての都道府県において定められるよう促すとともに、市町村においても、法の趣旨を踏まえ、都道府県の振興計画に即して花き振興に積極的に取り組むことができるよう、必要な措置を講ずること。
そして、広報のあり方でございますけれども、消費者被害回復の実効性を確保するためには、今、郡委員がおっしゃったように、適切な広報をして、事業者、それから消費者団体、関係者等に対して十分な周知をしていくことが大変重要だと思います。
具体的には、補助金等の交付あるいは融資のあっせん、契約の締結、事業の実施、ちょっと読み上げるとかなりたくさんございますけれども、許可、認可等職務権限を有する公務員が地方公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者等に対しその権限に基づく影響力を利用すること。
二十一日にはいわゆる地方公聴会を北海道において開催し、地元地方公共団体関係者等からの意見聴取を行い、二十二日には参考人からの意見聴取を行うなど、慎重な審査を行いました。昨二十四日質疑を終局し、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
委員会におきましては、同日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、七日から質疑に入り、十四日には参考人からの意見聴取を行い、十五日にはいわゆる地方公聴会を秋田県及び静岡県において開催し、地元地方公共団体関係者等からの意見聴取を行い、さらに、本日安倍内閣総理大臣等に質疑を行うなど、幅広い角度から慎重かつ熱心な審査を行いました。
この中で内閣府としては、各種政府広報を活用して、家庭、学校、地域などのすべての関係者の防犯意識を高め、子供の安全確保の取り組みへの積極的な参加を呼びかけるとともに、青少年にかかわる各種団体、関係者等に対しても、地域の取り組みに積極的に参加するよう呼びかけていくこととしております。
とともに、生活保護費と児童扶養手当の補助率の引下げを提案したわけでございますが、政府・与党の調整の結果、平成十六年度は公立保育所に係る児童保護費等負担金を一般財源化することになりまして、生活保護負担金の見直しにつきましては、政府・与党協議会におきまして、自治体の自主性、独自性を生かし、民間の力も活用した自立・就労支援の推進、事務執行体制の整備、給付の在り方、国と地方の役割、費用負担等について地方団体関係者等
そういう意味で、生活保護の削減は、国と地方の役割、費用負担等について地方団体関係者等と協議し平成十七年度に実施すると、こういう合意が、これ今も残っているんですか。これはそういう意味で補助率を、この中身は補助率を再び引き下げるという、こういう考え方なんですか。この点について、厚生労働省、見解をお願いします。
そして、注目をしなくてはいけない部分なんですが、要は、「生活保護費負担金の見直しについては、」ここの記載のところですけれども、「自治体の自主性、独自性を生かし、民間の力も活用した自立・就労支援の推進、事務執行体制の整備、給付の在り方、国と地方の役割・費用負担等について、地方団体関係者等と協議しつつ、検討を行い、その結果に基づいて平成十七年度」、つまり来年度、今、予算で審議しておりますのは、これは十六年度
こうした状況の中で、政府・与党の協議を経て、最終的にはこの生活保護負担金に関しまして、給付のあり方や国と地方の役割分担などにつきまして、地方公共団体関係者等と協議しつつ検討を行って、その結果に基づいて平成十七年度に所要の措置を講じる、こういうこととされたところでございます。
しかし、「地方団体関係者等と協議しつつ、検討を行い、その結果に基づいて平成十七年度に実施する。」という合意がなされているわけでございますので、今、概算要求までには何とかというお話で、時期のことは伺いました。検討するわけですが、検討の場ですね、これはどういう場を今想定されておるんですか。もうそろそろ考えておかなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
○小島政府参考人 ただいま先生御指摘いただきました各省大臣間の合意におきましては、自治体の自主性、独自性を生かし、民間の力も活用した自立・就労支援の推進、事務執行体制の整備、給付のあり方、国と地方の役割、費用負担等について、地方団体関係者等と協議しつつ、検討を行い、その結果に基づいて平成十七年度に実施するというふうにされているわけでございます。